相続放棄

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abandonment相続放棄とは?

遺産相続に関わる一切の権利を放棄することです

相続財産には現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や債務、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
そのため相続財産の内容を確認した時、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、そのまま相続すると相続人は不利益を被ることになります。
これを回避するための方法が相続放棄です。
相続放棄することで、遺産相続に関わる一切の権利を放棄することになるため、借金などのマイナスの財産を受け継がなく済むようになります。
ただし、遺産相続に関わる一切の権利を放棄するため、現金や不動産などのプラスの財産も受け継ぐことはできなくなります。

相続放棄するべきか迷ったら弁護士へご相談を

マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も受け継ぐことができないことから、相続放棄は慎重に検討するべきだと言えます。
「相続放棄した方がいいか迷っている」「財産の全容がわからないので判断できない」とお困りでしたら、阿倍野区昭和町にある阿倍野区なみはや法律事務所へご相談いただくことをおすすめします。

ご依頼者様の相続財産の内容をよく把握したうえで、相続放棄するのが適切かどうかアドバイスさせていただきます。

相続放棄のご相談はお早めに

相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に行わなければならず、それを過ぎると単純承認(すべての相続財産を受け継ぐこと)したとみなされますので、相続放棄をご検討中であればお早めに弁護士へご相談ください。

また相続放棄前に相続財産に手を付けてしまうと放棄が認められない場合があり、さらに相続放棄することで、相続順位が変動して他の相続人とトラブルになる恐れがありますので、専門家である弁護士のサポートを受けながら慎重に手続きを進めるようにしましょう。

abandonment相続放棄以外の方法は?

相続には相続放棄以外にも、単純承認や限定承認などの方法があります。

単純承認

相続財産をすべて受け継ぐことです。
単純承認に関しては特別な手続きは必要なく、遺産相続開始後3ヶ月以内に何も手続きしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。

限定承認

プラスの財産の方が多いのか、マイナスの財産の方が多いのかわからない場合に有効な方法です。
遺産相続で得た相続財産の範囲で借金などのマイナスの財産を返済することになり、返済の結果、借金などが残ってもそれを清算する必要はありません。
また借金などを返済した後、財産が残っていればそれを受け取ることができます。

限定承認は相続放棄と同様に、相続発生後3ヶ月以内に行わなければならず、相続人全員の同意が必要になります。

相続放棄

遺産相続に関わる一切の権利を放棄することで、借金などのマイナスの財産を受け継がない方法です。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などに検討されます。
相続放棄は相続発生後3ヶ月以内に行わなければならず、相続人単独で手続きすることができます。

阿倍野なみはや法律事務所様

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