大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
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今回は“婚姻関係の破綻”について解説いたします。
婚姻関係の破綻とはどんな状態のこと?
婚姻関係の破綻とは、夫婦のどちらにも結婚生活を維持しようという意思がなく、関係の修復も困難である状態のことを指します。
また、婚姻関係が破綻していることは、民放で定められた離婚事由の1つに当たるため、離婚調停や離婚裁判において破綻を立証することで、離婚を成立させられる可能性があります。
婚姻関係の破綻が認められやすいのは?
婚姻関係が破綻しているかどうかは、主に次のような事情から総合的に判断されます。
・長期間に渡り別居状態である
・DVやモラハラがあった
・不就労や過度の飲酒癖、浪費癖がある
・犯罪行為により服役している
・家庭を放置している
・親族との関係悪化による不和
・性格や性生活が合わない
なお、婚姻関係の破綻を証明するためには、客観的な証拠が必要となります。
例えば、DVがあった場合は病院の診断書や写真、浪費癖であれば購入したもののレシート、そのほか話し合ったことを記録して残しておくなど、証拠となるものを集めておくことが大切です。
婚姻関係の破綻が認められた後の注意点
婚姻関係の破綻による離婚を目指す場合、次のようなことに注意が必要です。
・婚姻関係が破綻した状態では、不倫などの不貞行為が、配偶者に対する不法行為として扱われない
・婚姻関係破綻後に不貞行為があった場合、配偶者の権利侵害には該当しないと判断されるため、慰謝料請求が認められない可能性がある
離婚をしたいけれど、ご自身の状況が婚姻関係の破綻に当たるのかわからないという方、慰謝料の請求について相談したいという方は、一度、大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所にご相談ください。