弁護士コラム

【弁護士コラム】不動産相続に必要な「書類」について

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“不動産相続に必要な書類”について解説いたします。

まずは遺言書の確認

土地・不動産相続では、様々な手続きが必要となります。これらの手続きは、優先度に従って実行すべきです。まずは、死亡届の提出(7日以内)と遺言書の有無を確認します。遺言書がない場合は、法定相続に従って手続きを進めます。

遺言書の有無を確認し、遺産や債務を把握した後、さらに相続人の確認(戸籍謄本の取得)と必要書類の取得を行います。相続人全員の戸籍謄本を集め、権利を確定させる必要があります。特に、被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までのすべてが必要となります。

その後、遺産分割協議書の作成や必要書類の取得といった手続きを進めていきます。

不動産相続で必要な主な書類

不動産相続で必要な主な書類は以下の通りです。

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連のすべて)

・被相続人の住民票の除票

・遺産分割協議書

・不動産の登記事項証明書

・不動産を相続する相続人の住民票

・不動産の固定資産評価証明書

これらの書類が揃ったら、法務局に不動産登記の変更を申請します。その際には、専用の申請書が必要です。

土地・不動産相続は複雑な手続きが多いため、適切な順序で手続きを進めることが重要です。書類が揃っていれば、相続手続きのゴールが見えてくるため、まずは必要な書類を揃えましょう。

必要な書類を集める時間がなかったり、手続きをスムーズに進める自信がなかったりするような場合には、大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所へお気軽にご相談ください。