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今回は“特有財産”について解説いたします。
特有財産とは?
離婚時には財産分与が問題になることがよくありますが、特有財産と共有財産の違いを知っておくことが重要です。特有財産は、婚姻前から持っていたものや、婚姻中に相続・贈与で自己名義で取得したものなど、夫婦の協力とは関係がない財産です。これに対し、共有財産は夫婦が協力して築いた財産で、財産分与の対象になります。
特有財産には、婚姻前から持っていた預貯金や不動産、婚姻後に相続された金銭や不動産、社会通念上個人の持ち物とされる物などが該当します。別居後の財産も特有財産となる可能性が高いです。
ただし、原則として財産分与の対象外である特有財産でも、夫婦の協力や配偶者の貢献があった場合は、財産分与の対象となることがあります。例えば、婚姻前から所有していた不動産の価値が上昇した場合などです。
共有財産について
一方、共有財産には、共同生活を送るための家財、夫婦で協力して購入した不動産や有価証券、夫婦で購入した車などが含まれます。名義が一方のものでも、夫婦で協力して購入した物は共有財産とされます。
特有財産かどうか不明確な場合、共有財産とみなされることが一般的です。そのため、特有財産だと主張する立場には、証明責任が発生します。適切な助言や支援を受けることにより、離婚時の財産分割をスムーズに実行することが可能となります。
特有財産か共有財産か判断が難しい場合は?
特有財産か共有財産か判断が難しい場合は、弁護士に相談することがおすすめです。また、夫婦双方の同意があれば共有財産の分配は自由ですが、円満離婚でも財産分与で揉めるケースが少なくないため、弁護士のアドバイスを求めることが重要です。