弁護士コラム

【弁護士コラム】再婚と相続

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今回は“再婚と相続”について解説いたします。

離婚と再婚が発生した場合の相続権は?

離婚や死別などにより新たな配偶者を得た場合、相続に関してどのようなことに注意しなければならないのでしょうか?

まず、日本における相続では、被相続人の配偶者は婚姻期間の長短にかかわらず必ず相続人となります。

また、離婚した配偶者は相続人とはなりませんが、離婚した配偶者との間の子は第一順位の相続人となり、前婚時に生まれた子も再婚後に生まれた子も、相続分に差はありません。

加えて、嫡出子(婚姻期間中に生まれた子供)と非嫡出子(婚姻しない状態で生まれた子供)で相続分が変わるということもありません。

養子縁組について

被相続人の相手配偶者に連れ子がいた場合、当該連れ子は被相続人の子ではないため、相続人とはなりません。

そのため、もし連れ子にも相続をさせたいとお考えの場合は、養子縁組を行う必要があります。

 

・普通養子縁組

養子は養親の子の立場となり、また、実親との親子関係を失うこともないため、養親と実親両方に対し相続が可能。

・特別養子縁組

実親との親子関係を終了させて、養親との間だけで親子関係を創出する。

この場合は養親に対してのみ相続権を得ることになる。

また、養子の数には制限はありませんが、税法上、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までが基礎控除の算出の際に考慮されます。

離婚と再婚のケースでは、トラブルが生じやすくなります

離婚と再婚が生じると、離婚した配偶者との間に子がいたり連れ子がいた場合では、子供の相続権に関してのトラブルが想定されます。

また、再婚した配偶者と他の相続人との間で確執が生じ、相続人間での争いに発展することも考えられます。

そのほか、再婚回数が多く、相続人の範囲が確定できないために遺産分割協議が開始できないというケースもみられます。

離婚率が上がり再婚も珍しくない現代では、後の相続問題が起きないよう遺言書の作成などを検討しておくことも、トラブル回避の方法の1つと言えます。

遺言執行者(遺言通りの財産処分を行う責任者)を指定しておくこともできますので、離婚・再婚後の相続でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをおすすめします。