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今回は“不動産を相続する際の期限”について解説いたします。
相続税の申告と納税の期限は?
親や配偶者が亡くなって遺産を相続した場合、受け取った財産の額が一定の金額を超えると相続税がかかることになります。
この相続税の申告及び納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があるため、不動産の相続手続きについても「10ヶ月以内」が1つの期限だと考えられます。
ただし、相続放棄を選択する場合は3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければならず、相続税の申告と納税に比べると期限が短くなるため、注意が必要です。
不動産の相続手続きの流れについて
不動産の相続は、大まかに次のような流れで手続きを行います。
・相続の開始(被相続人の死亡を知る)
遺言書の有無や内容の確認を行い、相続財産の内容の調査、不動産の評価額の調査を行う。
・3ヶ月以内
相続人が複数人である場合は、遺産分割協議を行い相続内容を決定する。
相続放棄を選択する場合は、相続放棄申立書と戸籍関連書類を家庭裁判所に提出する。
・10ヶ月以内
相続税の申告と納税を行う。
納税は現金で一括で納めなければならないため、不動産のみを相続した場合であっても納税のための現金を用意する必要があります。
・1年以内
一定の相続人には最低限の遺産相続分が保証されており、これを「遺留分」と言います。
遺言や生前贈与などにより相続内容が遺留分を下回っているケースでは「遺留分減殺請求」を行い遺留分を取り戻せる場合がありますが、この請求期限は1年と定められています。
不動産登記の名義変更について
不動産を相続したら、登記手続きを行い名義を変更する必要があります。民法改正により、2024年4月1日以降は相続登記が義務化となり、不動産を取得してから3年以内に登記しなければいけません。
これを怠ると10万円以下の罰金が科せられますので、早めに手続きしておくようにしましょう。相続内容の調査、複数人での協議には時間がかかることが多く、手続きがスムーズに進まないことも珍しくありません。
不動産の相続手続きでお困りの場合は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。