弁護士コラム

【弁護士コラム】兄弟姉妹やその子供(甥姪)も代襲相続できる!

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今回は“兄弟姉妹やその子供(甥姪)の代襲相続”について解説いたします。

 

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

代襲相続とは、本来相続人となる方が被相続人が亡くなる前、つまり相続が発生する以前に死亡している場合に、その子供が代わりに遺産を相続するという制度です。

また、被相続人に子供も直系尊属もいない(または子や孫が相続を放棄している)場合では、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その甥や姪が代襲相続人となり、遺産を相続することができます。

※配偶者は常に相続人となります。

 

兄弟姉妹が相続人となり、代襲相続が発生した場合の注意点

代襲相続ができる人の範囲は法律で定められており、子や孫の直系卑属であればどこまででも代襲できますが、兄弟姉妹の場合はその子供(被相続人の甥や姪)までしか代襲を認められていません。

また、兄弟姉妹の子が養子であるケースでは、養親である被代襲者(兄弟姉妹)が亡くなる前に養子縁組を行なっていれば、甥または姪として代襲相続権があると考えられます。

 

相続の割合と遺留分について

相続割合については、仮に相続人が配偶者と兄弟姉妹であるケースでは、兄弟姉妹の相続分は1/4となり、代襲者(甥や姪)が複数いる場合は被代襲者(兄弟姉妹)の相続分を人数で割ることになります。

また、民法で定められる遺留分(一定の範囲内の相続人が最低限受け取ることができる相続分)ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、代襲者である甥や姪にも遺留分はありません。

こうしてみてきたように、被相続人の兄弟姉妹、また代襲相続が発生した場合にはその子供である甥や姪も、相続人となることがおわかりいただけたと思います。

しかし、甥、姪となると被相続人とあまり接点がなく、そもそも相続人であることに気づかなかったり、相続人の範囲が広がることで手続きが複雑になることが考えられます。

不明なことがある、手続きについて知りたいとお考えであれば、お早めに大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所までご相談ください。