弁護士コラム

【弁護士コラム】不動産の相続について


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今回は“不動産の相続”について解説いたします。

 

相続登記とは?

不動産を所有している方が亡くなった場合は、その不動産の名義を変更しなければなりません。

このような相続による名義変更を「相続登記」と言います。

名義変更を行うためには、法務局に「遺産分割協議書」を提出する必要があります。

そのため、手続きの前に相続人のうち誰がどの不動産を相続するか話し合う「遺産分割協議」を行います。

しかし、不動産は相続財産のなかでも資産価値が高いため、相続税に影響することも考えられます。

相続人だけで決めることに不安があれば、専門家によるサポートを受けることをおすすめします。

 

不動産の権利関係を確認しましょう

名義変更にあたっては、まず被相続人が所有していた不動産の権利関係を確認しなければなりません。

法務局で登記簿謄本を取得し、現在その不動産の所有者が誰になっているのか、また抵当権が残っていないかを調べます。

登記簿謄本を取得するには、土地の場合では地番、建物の場合では家屋番号が必要となりますが、これらは住所とは違うものです。

権利証には記載がありますが、わからない場合は法務局に確認しましょう。

所有者が亡くなっても、名義がいつしかひとりでに変更されるということはありません。

遺産分割がなされずに放置されていたり、話し合いが進められず時が経過し、建物が空家になったり、土地がそのままになっていたりという話は珍しくないのです。

遺産分割をしないまま放っていたため、名義の変更ができず、その結果、不動産を売却できないというケースも多くあります。

・相続不動産をどうするかは、早めに決めることをおすすめします

それぞれが実家を出て遠方で住んでいる場合など、相続不動産を管理することが困難なケースでは、不動産を売却してそのお金を相続人で分けるということも多くあります。

不動産には毎年の固定資産税がかかりますし、建物を放置すると空家となって家が傷み、価値が下がってしまうでしょう。

また、放置された空家は近隣の迷惑となることも考えられます。

不動産の相続手続きや、不動産をどうしていけばいいかなどのお悩みがある方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。