弁護士コラム

【弁護士コラム】法定相続分と遺留分

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。

法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。

今回は“法定相続分と遺留分”について解説いたします。

定相続人と法定相続分

法定相続人とは、民法が認める相続人(遺産を引き継ぐ人)のことで、相続人の範囲と優先順位は次のように定められています。

第1順位:配偶者と子供(直系卑属)

第2順位:配偶者と親、祖父母(直系尊属)

第3順位:配偶者と兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に相続人となります。

また、原則として孫は相続人ではないのですが、子供が亡くなっていて孫がいる場合は、孫が子供に代わる相続人となります(代襲相続)。

 

続いて、法定相続分についてご説明します。

法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の「相続する割合」のことで、次のようになります。

・配偶者と子供がいる場合は、配偶者1/2 子供1/2

・配偶者と父母(祖父母)がいる場合は、配偶者2/3 父母(祖父母)1/3

・配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

遺産相続の割合について、誰がどのぐらい相続するという規定はありません。

しかし、話し合いがまとまらない場合は、上で説明した法定相続分を目安にします。

 

遺留分とは?

また、遺言書を作成しておけば、あらかじめ相続財産の配分を決めておくことができます。

ただし、遺言により不公平な遺産相続になっていた場合は、法定相続人が一定の割合の遺産を取得することができます。

これを遺留分と言い、割合は次のように定められています。

・配偶者と子供がいる場合は、配偶者1/4 子供1/4

・配偶者と父母(祖父母)がいる場合は、配偶者1/3 父母(祖父母)1/6

・配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者1/2 兄弟姉妹なし

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

そのため、仮に相続人が被相続人の妻と被相続人の弟である場合でも、「妻に全財産を相続させる」という遺言書があると、弟は相続財産を受け取ることができません。

相続は何度もあることではないため対応が難しかったり、問題の性質から親族間で揉めてしまうケースも少なくありません。

相続や遺留分、遺言などで疑問に思われている、お困りごとがあるならば、お早めに専門家に相談されることをおすすめします。