弁護士コラム

【弁護士コラム】軽傷の慰謝料

大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。

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今回は“軽傷の慰謝料”について解説いたします。

軽傷の場合の慰謝料相場

交通事故による軽傷の場合、被害者は慰謝料や治療費を請求することができますが、慰謝料の額は症状の重さや治療の必要性によって異なります​​。

※下記はいずれもあくまで目安となります

軽症の場合

1週間程度で治る軽傷の場合、慰謝料はおおよそ5万円程度となります​​。

捻挫の場合

捻挫のように通院期間が長引く場合、1か月程度の通院で約19万円、重度の捻挫で3か月程度通院すると慰謝料は約50万円になります​​。

慰謝料の種類

被害者がけがをした場合の慰謝料には、「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。傷害慰謝料は後遺障害がなくても支払われる慰謝料であり、後遺障害慰謝料は後遺障害が認められた場合に支払われます​​。

通院期間に応じた慰謝料の計算方法

通院期間が慰謝料額に大きく影響します。一般的に、通院日数が多いほど慰謝料の額も増えます。たとえば、1か月間通院した場合と3か月間通院した場合で、慰謝料の額は異なります。この計算には、日額基準が用いられることが多く、日額×通院日数で概算されます。

慰謝料の計算基準

慰謝料の計算には、「日額基準」と「定額基準」の2つの方法があります。日額基準は、被害者の通院期間に基づいて計算され、定額基準は症状や後遺障害の等級に基づいて一律の額が定められます。これらの基準は、ケースによって使い分けられ、最も適切な慰謝料額を導き出すために利用されます。

阿倍野なみはや法律事務所への相談

交通事故による軽傷の場合、適切な慰謝料の請求は被害者の権利保護に不可欠です。大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所では、交通事故による慰謝料請求に関する法的アドバイスやサポートを提供しています。軽傷であっても、適切な慰謝料を獲得するためには、専門家の意見を参考にすることが重要です。