大阪市阿倍野区にある阿倍野なみはや法律事務所は、法律問題でお困りの方の“ヒーロー”となります。
「解決の糸口が見つからない」「先行きがわからずに不安」という方の心に寄り添い、最善の解決策をご提案して問題解決のためのゴールを目指します。
法律問題でお困りの方の“不安”を“安心”に変えられるように、ブログを通じて皆様に様々な法律に関わる情報をお届けいたします。
今回は“傷跡が残った場合の慰謝料”について解説いたします。
交通事故における傷跡と慰謝料
交通事故により傷跡が残る場合、その慰謝料請求は、症状や影響の大きさによって異なります。
醜状障害による慰謝料
交通事故によって傷跡が残ると、醜状障害として後遺障害慰謝料の請求が可能になります。顔面や頭部などの目立つ部分に傷跡が残った場合、特に外貌醜状として請求される可能性があります。
■後遺障害慰謝料の相場
外貌醜状の慰謝料相場: 以下は、外貌醜状に関する慰謝料の相場です。
第7級:自賠責基準で419万円、弁護士基準で1,000万円程度。
第9級:自賠責基準で249万円、弁護士基準で690万円程度。
第12級:自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円程度。
傷跡の影響と慰謝料請求の重要性
心理的影響
顔面や身体の目立つ部位に傷跡が残ることは、被害者の心理的苦痛を増加させる可能性があります。このような場合、精神的損害に関する慰謝料請求も重要になります。
社会生活への影響
目立つ傷跡は、被害者の日常生活や社会生活に影響を与える可能性があり、就職や人間関係においても不利益を生じさせることがあります。
慰謝料請求のポイント
診断書の重要性
傷跡に関する慰謝料請求を行う際には、医師の診断書や治療記録が重要な証拠となります。これらの文書は、傷跡の程度やその影響を証明するために不可欠です。
専門家のアドバイス
傷跡による慰謝料請求は、法的な複雑さを含んでいるため、専門家のアドバイスが有効です。特に、慰謝料の額や請求の根拠に関しては、専門知識が必要になります。